私たちは、地域における環境保全の取組みを推進し、快適な環境づくりに寄与します。
Blue Clean Green 熊本県環境保全協議会
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協議会とは 


 協議会規約 

熊本県環境保全協議会規約
第1章 総則
第1条
(名称)
この会は、熊本県環境保全協議会(以下「協議会」という。)という。
第2条
(目的)
この協議会は、環境保全のための知識や情報の交換、事業者相互の交流等を図ることにより、地域における環境保全のための取り組みを推進し、もって快適な環境づくりに寄与することを目的とする。
第3条
(事業)
協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)情報の収集・提供
(2)研修会・講習会等
(3)環境保全に関する貢献等に対する表彰
(4)その他目的達成のために必要な事業
第2章 会員
第4条
(会員)
協議会の会員は、県内に事業所又は営業所を有し、協議会の目的に賛同して入会するものとする。
第5条
(入会)
会員になろうとする者は、入会申込書(別記第1号様式)を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第6条
(会費)
会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
第7条
(退会)
会員は、退会しようとするときは退会届(別記第2号様式)を会長に届けなければならない。 会員が会費を1年以上納入せず、督促を受けてもなお納入しないときは、退会したものとみなす。
第8条
(除名)
会員が協議会の名誉をき損し、又は、協議会の設立趣旨に反する行為をしたとは、総会において会員の4分の3以上の同意によりこれを除名することができる。
第9条
(返還請求権の放棄)
前2条の規定により、退会又は除名となった会員は、既に納入した会費その他の拠出金品等の返還は請求できない。
第3章 役員及び職員
第10条
(役員の種類及び選任)
協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 4人以内
(3)理 事 15人以内
(4)監 事 2人
会長、副会長、理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
役員は、団体たる会員にあってはその代表者又は代表者が委任する者の中から選任することができる。
第11条
(役員の職務)
会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、あらかじめ会長の定める順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
監事は、協議会の会計及び業務を監査する。
第12条
(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第13条
(役員の解任)
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
第14条
(顧問)
協議会に、事業及び運営について助言を得るため、顧問を置くことができる。
顧問は、協議会に功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦により会長が委嘱する。
第14条の2
(賛助団体)
地方公共団体で特に協議会の目的に賛同するものは、賛助団体として参画することができる。
第15条
(事務局)
協議会の事務を処理するために、事務局を置く。
事務局に事務局長及び事務局職員を置く。
事務局長及び事務局職員は、会長が任命する。
事務局は、熊本県環境生活部環境保全課内に置く。
第4章 会議
第16条
(種別)
協議会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第17条
(構成及び機能)
総会は全会員をもって構成し、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)収支予算の決定
(3)事業報告の承認
(4)収支決算の承認
(5)その他協議会の運営に関する重要事項
理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会に議決を要しない会務の執行に関すること
第18条
(開催)
通常総会は、年度終了後3ヶ月以内に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第19条
(招集)
会議は、会長が招集する。総会を招集するには、会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の7日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
第20条
(議長)
総会の議長は、その総会において、出席会員のうちから選任する。この場合において、議長が選任されるまでの仮議長は、会長がこれに当たる。
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第21条
(定足数)
会議は、総会においては会員の、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
第22条
(議決)
会議の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第23条
(委任表決等)
やむを得ない理由により、会議に出席することができない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は代理人として出席した者に表決を委任することができる。この場合において、前2条の適用については出席したものとみなす。
第24条
(議事録)
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員及び理事の現在数
(3)会議に出席した会員の数及び理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長のほか出席した会員又は理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第25条
(部会)
協議会に、第3条に定める事業を遂行するため、理事会の議を経て、委員会を置くことが できる。部会に関する規定は、別に定める。
第5章 資産及び事業計画等
第26条
協議会に関する資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。
第27条
(事業年度)
協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第28条
(事業計画及び予算)
協議会の事業計画及び予算は、会長が作成し、第18条第1項に定める通常総会において決定する。ただし、通常総会までの間の当該年度に必要とする予算は会長が専決することができる。
第29条
(事業報告及び決算)
協議会の事業報告、 決算及び財産目録は会長が作成し、監事の監査を得て、第18条第1項に定める通常総会において承認を得なければならない。
第6章 規約の変更及び解散
第30条
この規約は、総会において会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。
第31条
(解散及び残余財産の処分)
協議会は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1)協議会の目的が達成されたとき又は達成が不可能となったとき。
(2)総会において会員の4分の3以上の同意があったとき。
解散のとき存する残余財産の処分は、総会の議決を得てこれを決定する。
第7章 雑則
附則
1, この規約は、平成7年3月24日から施行する。
2, 協議会設立当初の役員は、第10条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
3, 協議会の設立当初の事業年度は、第27条の規定にかかわらず、設立総会開催日から平成8年3月31日までとする。
4, 協議会の設立当初の事業計画及び予算は、第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5, 第5条の規定にかかわらず、協議会設立の日までに入会承諾書の提出を行った者は、協議会設立の日をもって会員となったものとする。
附則
この規約は、平成9年5月27日から施行する。
附則
この規約は、平成11年5月26日から施行する。
附則
この規約は、平成13年5月25日から施行する。
附則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。


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